訴訟事件・調停事件・示談交渉事件などのように、その性質上委任事務処理の結果に成功・不成功がある事件等を受任したときには、主に、着手金、報酬金、実費をお支払いいただくことになっております。
着手金は、事件等を依頼したときに、その事件を進めるにあたっての委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。
着手金は、基本的に、裁判外交渉時、法的手続時、審級ごとに支払っていただきます。
報酬金は、事件等が終了したとき(判決・和解成立・調停成立・示談成立などの場合)に、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。
なお、事件を引き続き上級審で受任したときの報酬金は、特に定めのない限り、最終審の報酬金のみをお支払いいただきます。
当法人における民事事件の着手金と報酬金は、経済的利益(金銭請求の場合はその金額、相手方から請求を受けている場合における着手金の経済的利益は当該請求額、報酬金の経済的利益はその請求から減額した金額など)に応じて、原則として、以下の表の区分に従って算定されます(算定金額に消費税が加算されます。)。
なお、離婚事件、境界に関する事件、倒産整理事件、任意整理事件、刑事事件、少年事件、B型肝炎給付金請求、過払金請求等の着手金及び報酬金については個別に定めておりますので、詳細については、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
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300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円を超え、3,000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
お申し出いただければ、お見積もりさせていただきますので、ご遠慮なくお尋ね下さい。
実費は、収入印紙代・郵便切手代・謄写料、交通通信費、宿泊料などに充当するものです。
その他に、保証金、保管金、供託金などに当てるためにお預かりする金額もあります。
これらは、事件のご依頼時に概算額でお預かりするか、支出の都度にお支払いいただきます。
法律顧問サービスは、一般的な法律相談、簡易な法律関係調査、簡易な契約書その他の書類の作成・確認等のサービスを提供させていただきます。
以下の表のとおり、顧問業務の内容などに応じて各種料金のプランをご用意しております。
月額料金(税別) | 対象 | 顧問業務の内容 | 割引率※1 | 顧問表示※2 |
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5万円~10万円 | 主に中規模会社以上 | ・①日常の電話・面談による法律相談、②契約書その他の書類の審査、③法令の調査、④内容証明郵便及び契約書以外の簡易な書面の作成・送達、⑤簡易な意見書作成 | 20%~ | ○ |
10万円~20万円 | ・①~⑤+⑥簡易な契約書作成・内容証明郵便作成 | 30%~ | ○ | |
20万円~ | 特殊な対応が必要な企業 | ・①~⑤+⑥簡易な契約書作成・内容証明郵便作成 ・ご要望に応じた特殊な対応 |
30%~ | ○ |
3万円 | 主に個人事業主・小規模会社 | ・①~③のみ | 10% | × |